@kajiki 相談援助活動は、子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者)の居住地を管轄する児童相談所が原則として行う(居住地主義)。なお、居住地とは、人の客観的な居住事実の継続性又はその期待性が備わっている場所をいい、住民票記載の「住所」や民法の「住所」又は「居所」と必ずしも一致しない。
とのこと
@bivanilla はにらちゃんもありがとう♡
いやさーママ友にちょっと相談があるんだけどってこの話されたんだけど、ちょっとじゃねーよ激重だよってなったわ
@bivanilla とりあえず児相に相談だな。その子のママさんがやべーらしくてあんまり関わりたくないけど子供は救いたいらしい
かじきも子供は救いたい
ママさんはDVされようがどうでもいい