@kajiki
4.管轄
児童相談所は則第6条に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事の具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、子どもの福祉を図るという観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。
(1) 相談援助活動は、子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者)の居住地を管轄する児童相談所が原則として行う(居住地主義)。なお、居住地とは、人の客観的な居住事実の継続性又はその期待性が備わっている場所をいい、住民票記載の「住所」や民法の「住所」又は「居所」と必ずしも一致しない。
住所より、居住の実態がある場所が管轄区らしい
@nerium マジか 読み飛ばしてたのかも!!ありがとう